カード型Suicaの解約は通常自分で行いますが、夫に頼みたい、逆に親や子供にSuica解約を頼まれた、など、カード所持者以外の方が解約するケースも多々あると思います。
その際、そもそも代理人でも解約は出来るのか?代理人が解約する場合には委任状等必要なのか?本人確認の書類も必要なのか?など、分からないことが多いですよね。
今回は、カード型Suicaの解約は代理人でも可能なのか?必要な書類は何か?まとめましたので、参考になれば幸いです。
目次
カード型suicaの解約は代理人でも可能?
カード型Suicaの解約は、代理人でも可能です。
Suicaの解約は、基本JR東日本エリアのみどりの窓口でしか行えません。
うちの場合主人がモバイルSuicaに移行したのですが、近くの駅や通勤経路の駅にみどりの窓口がなかったため、私が頼まれて解約に行きました。
解約場所が限られているので、代理人が解約する場合も多いようですよ。
suicaの解約を代理人が行う場合に必要な書類は?
まず、一口にカード型Suicaといっても、実は種類があり「無記名Suica」と「記名Suica」に分かれます。
そのどちらかによって、必要な書類が変わってきますので、以下に記載しますね。
無記名Suica(カードに名前も何も書かれていないSuica)
代理人が解約する場合でも、委任状や身分証明書などは必要ありません。
元々無記名なので、誰が解約しても良いんですね。
記名Suica(定期券Suica、My Suicaなど、カードに所有者の名前が書かれたSuica)
こちらは名前が書かれており所有者がはっきりしていますので、代理人が解約する場合には書類が必要です。
必要な書類は
・所有者(Suicaに名前が書かれている人)の身分証明書
(免許証、保険証、マイナンバーカード、住民票、パスポートなどの公的証明書)
・所有者が書いた委任状
・代理人の身分証明書
の3つ。
あと、印鑑も必要ですが、こちらはサインで代用可です。
委任状の書き方
JR東日本指定の委任状はないため、自分で委任状を準備する必要があります。
委任状には
・委任者(Suica所有者)の住所・氏名・電話番号・生年月日(自筆)
・委任者の押印
・代理人の住所・氏名・電話番号
・委任する内容
が書かれていればOKです。
別の鉄道会社のものですが、以下の委任状が参考になりますよ。
http://www.keikyu.co.jp/file.jsp?assets/pdf/train-info/inin.pdf
※宛先を「東日本旅客鉄道株式会社」
※内容を「Suica解約」に変更
Suica所有者が亡くなっている場合は?
Suica所有者が亡くなっている場合などは委任状が準備できないですよね。
その場合は、委任状の代わりに死亡診断書のコピーなど、亡くなったことが証明できる書類をご準備ください。
まとめ
今回はカード型Suicaの代理人解約についてまとめました。
解約する場所や解約手数料などについて詳しく知りたい方は、是非こちらの記事もご覧ください。
「suicaの解約はどこで出来る?残高がある場合は使い切らないとだめ?」
代理での払い戻しは上記に加えて、所有者の身分証明書(コピー可)も必要ですよ。
遅くなりましたが、コメント・ご指摘ありがとうございます。
修正いたしました。