平成29年1月より、新しい医療費控除に当たる、セルフメディケーション税制が始まります。
1年の間に、薬局やドラッグストアで薬を一定金額以上買った場合減税しますよ、というお得な制度ですが、今までもドラッグストアの薬代は医療費控除の対象でしたよね。
今回は、新医療費控除であるセルフメディケーション税制と、今までの医療費控除とはどう違うのか、どちらがお得なのか?併用できるのか?について、まとめました。
目次
セルフメディケーション税制と今までの医療費控除との違いは?
セルフメディケーション制度とは「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること」を推進する制度であり、出来た背景には国の医療費負担の増加があります。
すごく簡単に言うと、軽い風邪などであれば病院に行かず、自分で治してくれた方には税を安くしますよ、という制度ですね。
実は今までも、薬局で風邪薬など購入した場合は、医療費控除の対象となっていたのですが、そのハードルとなる金額が全然違います。
今までの医療費控除制度だと、1年間(1/1~12/31)の医療費(病院や調剤薬局で支払った金額や薬局で購入した薬代などの合計)が10万円以上(その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額)でないと、適用対象になりませんでした。
家族分を一緒にしたとしても、なかなか10万円は行かないですよね・・。
ですが、セルフメディケーション税制では、薬局で購入した医薬品の金額が、12,000円以上であれば、控除の対象となり、節税が可能になります。
適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組(※1)を行う個人が、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る一定のスイッチOTC医薬品(※2)の購入の対価を支払った場合において、その年中に支払ったその対価の額の合計額が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額(その金額が8万8千円を超える場合には、8万8千円)について、その年分の総所得金額等から控除する。
(※1)特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診
(※2)要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品
(類似の医療用医薬品が医療保険給付の対象外のものを除く。)
従来の医療費控除も、セルフメディケーション税制も
対象は「自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のため」
となりますので、自分の分だけでなく、家族の分も合算することが出来ます。
ただ、セルフメディケーション税制では、対象の医薬品(スイッチOTC医薬品)が決まっていますので、注意が必要です。
厚生労働省 セルフメディケーション税制対象医薬品
(上記リンク先の「2 セルフメディケーション税制対象品目一覧」を参照ください)
2017年1月から、対象の医薬品(スイッチOTC医薬品)には、その旨上記のマークがつく予定ですが、間に合わない可能性もありますので、購入時に確認するようにしましょう。
セルフメディケーション税制と医療費控除の併用は可能?
年間の医療費が10万以上かつ、薬局で対象の医薬品を購入した金額が1万2千円以上の場合は、セルフメディケーション税制と医療費控除、どちらも使えるのか?というと
残念ながら、併用はできません。
セルフメディケーション税制か医療費控除、どちらかを選んで確定申告する必要があります。
どちらを選択するか、ですが、
例えば、年間で11万医療費を使った場合の内訳が
薬局で購入した対象の医薬品(スイッチOTC医薬品)の購入額が20,000円
病院や調剤薬局で使用した金額が90,000円
というような場合は
- 今までの医療費控除 ・・ 110,000-100,000=10,000円 が控除額
- セルフメディケーション税制 ・・ 20,000-12,000=8,000円 が控除額
と、従来の医療費控除を選択したほうがお得ですし、
薬局で購入した対象の医薬品(スイッチOTC医薬品)の購入額が50,000円
病院や調剤薬局で使用した金額が60,000円
というような場合は
- 今までの医療費控除 ・・ 110,000-100,000=10,000円 が控除額
- セルフメディケーション税制 ・・ 50,000-12,000=38,000円 が控除額
と、セルフメディケーション税制を使用したほうがお得です。
合計金額の大きさや、その中における薬局で購入した対象の医薬品の購入額の割合によってどちらがお得か変わってきますので、お得なほうを選択しましょう。
まとめ
2017年1月から始まるセルフメディケーション税制。
実際に確定申告で申請するのは、2018年に入ってからになりますが、今のうちから違いをしっかり把握してバタバタしない様にしましょうね^^
セルフメディケーション税制でも、従来の医療費控除でも、購入時のレシートは必要なのでとっておくのをお忘れなく!
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