年末調整での保険料控除。
独身の頃は自分の分だけ申請していれば良かったのですが、結婚すると、奥さんの分も自分の年末調整で保険料控除できるのかどうか悩みますよね。
今回は、配偶者の保険料も一緒に年末調整で保険料控除できるのかどうか、また、年末調整の保険料控除で得する方法をまとめました。
目次
年末調整で妻名義の保険も一緒に保険料控除出来る?
保険の契約者が妻名義の場合も、自分の保険料と合算して保険料控除を受けることが出来るのでしょうか。
実は、保険の契約者名が自分でなくても、配偶者や子供など家族の場合は、自分の年末調整で一緒に保険料控除を行うことが可能です。
ただし、いくつか注意点があります。
1.保険料を自分が負担していること。
契約者が家族名義であっても、自分が保険料を負担しているのであれば、自分の年末調整で申告できます。
契約者名や扶養かどうかなどは関係なく、だれが保険料を支払っているか、ということが大事なのです。
逆に、契約者名も奥様で、奥様の口座から引き落とし、または奥様のカードで支払いを行っている、というのであれば、奥様が払っているとみなされ、自分の年末調整で申告は出来ません。
2.(1を踏まえた上で)保険金等の受取人が、本人、配偶者、その他親族(父母や、子や孫その他6親等以内の血族と3親等以内の姻族)になっていること。
例えば、契約者が妻名義の保険で、受取人が妻本人、もしくは自分(妻から見て配偶者)や子供であれば、全く問題ありません。
ただ、契約者が妻名義で、受取人が全く赤の他人名義(あまりないでしょうが・・)であれば、自分の年末調整で申告することは出来ません。
また、既に自分の保険料だけで控除対象上限の10万円を超している、ということであれば、奥様の分をいくら合算しても変わりませんので注意です。
年末調整の保険料控除で得するには?
特に結婚したばかりの時は、奥様が契約していた保険の保険料は奥様の口座から引き落としをしていることがほとんどですよね。
そのままだと、自分の年末調整で申請が出来ませんので、奥様が今後専業主婦やパートで働くという場合は、引き落とし先を自分の口座にすることをおすすめします。
そうすることで、自分の所得税を減税することが出来るだけでなく、住民税も更に減税することが出来ますよ。
実は、住民税にも生命保険料控除制度があります。住民税は、前年の所得に応じて税額が決まる仕組みなので、所得税が低くなれば、その分翌年の住民税も安くなるのです。
所得税は直接還付されますのでお得になった感が強いですが、住民税は還付ではなく直接減額されますので気付いていない方も結構多いです。
少しの手間で、所得税+住民税を減税することが出来ますので、是非年末調整を機会に、保険の契約者や引き落とし先を見直してみましょう。
また、直接年末調整とは関係ないのですが、独身時代と結婚した後では保障内容の要不要も変わってきますので、独身時代の保障のままだと無駄に高く支払っている場合が多々あります。
結婚や年末調整を機に見直すことで、保険料自体をぐっと安くすることもできますよ。
まとめ
少しでも、税金が少なくなると嬉しいですよね。
もし奥様の保険料も合算可能であれば、一緒に提出して税を安くしましょう!