平成29年1月から始まる
新しい医療費控除であるセルフメディケーション税制では
薬局やドラッグストアで対象の医薬品(スイッチOTC医薬品)を年間12,000円以上購入した際、確定申告を行う事で12,000円を超えた金額を所得から控除してもらえます。
ただ、確定申告の際には、実際に買ったことを証明できる証明書が必要なんですね。
今回の記事では、医薬品購入の確認書類は普通のレシートで良いのか、領収書を別途もらう必要があるのか、コピーでも良いのか、また紛失した場合再発行出来るのか、についてまとめました。
確定申告を行う際に、必要な書類がない!とならない様、早めに確認しておきましょう!
※セルフメディケーション税制の詳しい情報や節税金額、対象薬については以下の記事をご覧ください。
「セルフメディケーション税制とは?節税金額は?対象薬と申請方法も」
目次
セルフメディケーション税制の確定申告ではレシートと領収書、どちらが必要?
セルフメディケーション税制の確定申告時に必要な書類は
①商品名
②金額
③当該商品がセルフメディケーション税制対象商品である旨
④販売店名
⑤購入日
が明記されているレシートもしくは領収書になります。
①~⑤が記載されていれば、レシートでも領収書でもかまいません。
※ただし、レシートの場合、対象商品が分かるようマークが付けられているか、対象商品のみ別に合計額が表示されている必要があります
厚生労働省HP
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000138818.pdf
大手のドラッグストアであれば問題ないかもしれませんが、小さな薬局で購入する際は、上記①~⑤が記載されているか、必ずチェックしておきましょう。
確定申告で必要なレシートや領収書を紛失したら?再発行できる?
レシートって、なかなか普段取っておかないので捨てちゃうこともありますよね。
お店には記録が残ってるはずなので、再発行してもらえるかな?と一見思えますが・・
残念ながらなくしたレシートや領収書の再発行は出来ません。
せっかく購入した金額を、確定申告時に合算することが出来なくなってしまいますので、レシートや領収書は、買った後すぐに財布から出してまとめておくようおすすめします。
確定申告時に提出するレシートや領収書はコピーでも良い?
確定申告時に提出するレシートや領収書は
「コピー不可」です。
もし控えを取っておきたい、という場合は、コピーを手元に残し、原本を提出するようにしましょう。
紛失した、などの理由がある場合でも、残念ながらコピーしたレシートは使用出来ませんので注意です。
まとめ
セルフメディケーション税制での確定申告で必要なレシートや領収書は、必ず原本である必要があります。
特に、制度が始まってすぐの場合、お店によっては必要な記載がなされていないレシートを発行される可能性もありますので、後々しまった!とならないよう、購入時に気をつけるようにしましょう。
あと、なくさない様にしましょうね!
(管理人は、間違えて捨ててしまったことが何度かありました・・(涙))
関連情報
「セルフメディケーション税制とは?節税金額は?対象薬と申請方法も」
「セルフメディケーション税制と医療費控除の違い!併用は?お得なのは?」